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拾い猫放した署員処分

拾得物として預かった迷い猫を故意に逃がしたとして、兵庫県尼崎市内の警察署会計課に勤務する30歳代の男性職員が、県警から所属長訓戒の処分を受けていたことがわかった。職員は「飼い主が見つからないと処分されてしまいかわいそう。猫の命を助けたかった」と釈明。逃がした翌日に飼い主が現れたが、猫は見つからないままという。

 県警によると、男児(9)が4月8日、同市内で首輪の付いた猫を拾い、交番に届けた。連絡を受けた職員は「飼い主が数日間、見つからなければ、動物愛護センターで処分されてしまう。猫を逃がせば家に帰るはず」と考え、交番の警官に対し、猫が拾われた場所に戻すよう指示。拾得の経緯を記した書類も破棄したとされる。

 ところが、翌9日に飼い主が「猫を捜している」と交番を訪れた。警察署は猫のポスターを作って近所に配るなどしたが、現在も行方は分からない。

 県警監察官室は「猫の命を救いたいとはいえ、不適切。飼い主のことを考えて慎重に扱うべきだった」としている。
(2009年10月7日 読売新聞)

気持ちは解る。気持ちは解るが……。
もう少し後先考えて行動をして欲しい。
30代でその軽率さは頂けない。

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